決戦非常措置要綱ニ依ル大都市国民学校児童学校給食ニ関スル件

昭和19年3月3日 閣議決定

収載資料:学校給食十五年史 学校給食十五年記念会 1962.7 pp.11-12 当館請求記号:374.95-G14g

国民学校児童ニ対スル学校給食
国民学校児童ニ対シ左ノ要領ニ依リ学校給食ヲ行フモノトス
一 実施区域ハ現下ノ食糧事情ニ鑑ミ六大都市トス
二  実施時期ハ昭和十九年四月一日ヨリトス
三  給食ハ国民学校児童全部ニ対シ之ヲ行フ
四  給食費ハ一人一日当り七勺(代用食ヲ含ム)トス
五  給食ニ必要ナル数量ハ政府ヨリ都府県ニ対シ供給スルモノトス
六 給食施設等ノ関係ニ依リ必要アル場合ハ「パン」ニ依ル給食ヲ考慮スルモノトス
七 給食方法ハ国民学校ニ於テ炊飯ノ上昼食トシテ給食スルモノトシ其ノ炊飯方法ニ付テハ特ニ創意工夫ヲ加フルモノトス
八 学校給食ニ伴ヒ味噌等副食物ノ特別配給ニ付テモ併セ考慮スルモノトス
九 本件ノ実施ニ際シテハ空襲時ニ於ケル炊飯所ヘノ転用等トノ関係ヲモ考慮スルモノトス
十 本件実施ニ関スル具体的措置ニ付テハ地方長官ニ於テ適宜之ヲ行フモノトス
備考
一 本件実施ニ関シ本年度ニ於テ陸海軍ヨリノ協力ヲ受ケタルモノトス
二 本件実施ニ関シ明年度以降ニ於テ酒醸用米ノ削減ヲ考慮スルモノトス