決戦非常措置要綱ニ依ル食糧加工貯蔵ノ徹底ニ関スル件

昭和19年3月10日 閣議決定

収載資料:徴兵制・国家総動員法体制と学校 国民教育研究所 1980.7 p.134 当館請求記号:AZ-668-G2

(学徒動員必携第一輯)
食糧需給及輸送ノ実情ニ鑑ミ加工貯蔵物資ノ増産ヲ徹底スル為藷類魚類等ニ付左ノ措置ヲ講ズルモノトス
一 藷類ノ加工貯蔵
(一)食用干甘藷製造ニ要スル甘藷裁断機械及乾燥設備ヲ甘藷ノ生産地ニ早急ニ普及セシムルコトトシ之ニ対スル資材ノ確保ニ努ムルモノトス
(二)食用干甘藷製造ニ要スル労力ノ不足ヲ補フ為藷洗ヒ、裁断、乾燥等ニ付学徒ノ勤労動員ヲ強化スルモノトス
(三)食用干甘藷製造ノ為企業整備等ニ因リ生ズル不急不用設備ヲ優先利用スルモノトス
(四)甘藷、馬鈴薯ニ付極力生産地ニ於ケル澱粉化ヲ図ルモノトス
二 魚類ノ加工貯蔵
(一)鰛、鰊、鱈、柔魚、昆布等主要多獲魚介藻ニ付原料別地域別状況ニ応ジ素干、煮干、節類、塩干、塩蔵、魚粉、練製品、冷凍品ノ増産ヲ強化徹底セシムルモノトス
(二)加工貯蔵ニ必要ナル塩、澱粉其ノ他ノ資材ニ付テハ其ノ必要ナル数量ノ確保並ニ之ガ効率的使用ニ努ムルト共ニ地域的生産計画ニ照応シ要スレバ生産地ニ予備的配置ヲ行フモノトス
尚塩ノ節約及品質低下防止ノ為無頭及内臓ヲ除去シタルモノノ製品ノ生産奨励ヲ併セ講ズルモノトス
(三)労力不足ヲ補フ為学徒ノ勤労動員ヲ強化スルト共ニ消費地市場、鮮魚商等ノ配給業務従業員ノ労力及技術ノ積極的活用ヲ図ルモノトス