学童疎開強化要綱

昭和20年3月9日 閣議決定

収載資料:全国戦災史実調査報告書 昭和56年度 社団法人日本戦災遺族会 1982.3 pp.192-193 当館請求記号:GB531-129

第1 方針
昭和20年度学童集団疎開継続ニ関シテハ本年1月12日閣議決定ヲ経タル処其ノ後ノ戦局ノ推移ニ鑑ミ左ノ要領ニ依リ学童疎開ノ徹底強化ヲ図ルモノトス
第2 要領
1,現下ノ戦局ニ鑑ミ防空防衛上ノ見地ヨリ学童ノ疎開ヲ必要トスル地域及疎開受入ニ適当ナル地域ニ関シ関係各省協議ノ上基本計画ヲ樹立スルモノトス
2,学童疎開ヲ実施スル地域ヲ甲地域及乙地域ニ別チ甲地域ニ於テハ徹底的ナル疎開ヲ実施セシムルコトトシ乙地域ニ於テハ概ネ現在行ヒツツアル程度ノ疎開ヲ実施セシムルモノトス
3,甲地域ニ於ケル初等科第3学年乃至第6学年児童ハ極力縁故疎開ヲ為サシメ之ヲ為シ得ザルモノニ付テハ集団疎開ノ方法ニ依リ全員ヲ疎開セシムルモノトス
4,甲地域ニ於ケル初等科第1学年及第2学年児童ハ強力ナル勧奨ニ依リ縁故疎開ヲ実施セシムルモノトス縁故疎開ヲ為シ得ザルモノニ対シテハ学校ニ於ケル授業ハ之ヲ行ハザルモ実情ニ応ジ適当ナル方法ニ於テ訓育ヲ主トスル教育ヲ継続スル方途ヲ講ズルモノトス但シ保護者ノ申出アリ且当該都府県ニ於テ適当ト認メタルトキハ集団疎開ヲ為サシメ得ルモノトス
5,甲地域ニ於ケル国民学校ノ校舎ハ事務室等所要ノ一部ヲ除キ部隊ノ駐在其ノ他緊急ナル用途ニ転用スルモノトス
6,甲地域及乙地域ハ関係各省ト協議ノ上文部大臣之ヲ指定シ其ノ範囲ハ実情ニ即シ逐次之ヲ拡張スルモノトス尚疎開受入地域ニ付テモ集団疎開ノ場合ハ勿論縁故疎開ノ場合ニ於テモ関係各省ト協議ノ上文部大臣ニ於テ大体ノ範囲ヲ指示スルモノトス
7,集団疎開学童ハ地方ノ実情ニ即シ農耕作業,家畜ノ飼育,薪炭ノ生産等ヲ為サシメ食糧,燃料其ノ他生活必需物資ノ自給ニ資セシムルモノトス
8,疎開学童受入府県ヲシテ集団疎開学童ニ対スル教育養護ノ協力ヲ一層徹底セシムルト共ニ縁故疎開学童ニ対スル受入施設ニ付テモ亦之ヲ整備セシムル措置ヲ講ズルモノトス
9,本要綱実施ニ伴ヒ別途必要ナル予算的措置ヲ講ズルモノトス
備考
(1)現在ノ集団疎開受入地ニシテ防空防衛上不適当ト認ムルニ到リタルモノアルトキハ之ガ再疎開ヲ実施スルモノトス
(2)空襲等敵ノ行為ニ因ル罹災学童ニシテ集団疎開ニ該当スルモノアルトキハ其ノ保護者ノ申出ニ依リ其ノ学童ノ在学スル国民学校ノ集団疎開ニ急速ニ参加セシムルモノトス但シ縁故疎開ヲ希望スルモノニ対シテハ極力之ガ便宜ヲ図ルモノトス
(3)本年1月12日ノ閣議決定ニ於テハ学童疎開実施期間ハ之ヲ昭和21年3月迄延長スルコトトナリ居ルモ戦局ノ推移ニ依リテハ更ニ之ヲ延長スルモノトス