戦局ニ対処スル新聞非常態勢ニ関スル暫定措置要綱

昭和20年3月13日 閣議決定

収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.531-532 当館請求記号:210.7-G29

第一 方 針
戦局急迫化ニ伴ヒ国内宣伝啓発上新聞ノ有スル使命ノ愈々重要トナルニ鑑ミ空襲、交通其ノ他諸般ノ情勢ヲ考慮シ現在ノ読者ニハ必ズ一紙ノ閲読ヲ確保スルト共ニ能フ限リ新規購読希望者ノ需要ニモ応ジ得ル如クスル為新聞ノ非常態勢ヲ確立ス
第二 措 置
(一)地方紙ヲ母体トシ其ノ地方紙ノ所在道府県ニ移入セラルル中央紙ヲ之ニ合同セシムルコト但シ東京都、大阪府及福岡並其ノ週辺(概ネ千葉、埼玉、神奈川、神戸、奈良、和歌山、京都、滋賀及山口トス)ハ現状ノ儘トスルコト
(二)合同ノ形式ハ母体タル地方紙ノ所在県ニ移入セラルル中央紙ノ発行部数ヲ基準トシ其ノ発行ヲ委託スル持分合同ノ方法ニ依ルコト
(三)合同紙ハ地方紙トシテ之ヲ発行シ其ノ題名ハ地方紙ト被合同中央紙ノ題名トニ併記スルコトトシ合同紙所在県ヘハ中央紙ノ移入ヲ停止スルコト但シ当該県ノ必要方面ヘ最少限度ノ部数移入ヲ認ムルコト
(四)地方紙ノ社長重役等ノ役員人事ハ特ニ必要アル場合ヲ除クノ外此ノ際変動ヲ行ハザルコト
(五)中央紙ノ機材ハ出来ル限リ之ヲ地方紙ニ賃貸関係又ハ売買関係ニテ移入スルコト
(六)中央紙ノ人材ハ出来得ル限リ之ヲ地方紙ニ移入スルコトトシ之ガ移入ニ当リテハ人事ノ紛乱ヲ避クル為中央一社ノ人材ヲ地方一社ニ移入スルコト
(七)本措置ハ地方紙タルブロック紙ニ就テモ準用ス
備 考
(一)本措置ハ可能ナルモノヨリ逐次実施シ概ネ四月中ニ完了スルコト
(二)本措置ノ施行ト併行シ東京五社、大阪三社、福岡二社(毎日、朝日)ノ印刷設備ニ付左ノ如ク措置スルコト
(イ)各社ノ内一社ヲ選ビ其ノ印刷設備ヲ以テ共同印刷ヲ行フコト
(ロ)(イ)ノ一社ヲ除ク各社ノ印刷設備ノ内一部ヲ東京都、大阪府、福岡県内ノ安全ナル個所ニ移転シ共同印刷ノ予備工場タラシメ一部ハ地方新聞社中印刷設備劣悪ナル新聞社ニ移転スルコト
(ハ)各社ノ現ニ有スル予備工場ハ本案ニ依ル共同印刷ノ予備工場トスルコト
(ニ)以上ノ措置ニ依リ生ズル機材ノ剰余ハ鉄資源トシテ供出スルコト
(三)本措置ノ運営ニハ、東京新聞、大阪新聞ハ地元紙トシテ取扱ヒ之ヲ現状ノ儘トシ、日本産業経済新聞、産業経済新聞ハ輸送可能ナル限リ現状通リトシ輸送不可能ナル状態ニナリタル際本措置ヲ適用スルコト
(四)本措置ノ施行ニ因リ生ズル新聞紙面ノ内容ノ低下ヲ防止スル為同盟通信社ノ協力措置、地方新聞社ノ陣容強化、情報局ノ地方ニ於ケル指導陣容ノ強化ヲ行フコト