都市疎開者ノ就農ニ関スル緊急措置要綱

昭和20年3月30日 閣議決定

収載資料:東京大空襲・戦災誌 第3巻 軍・政府(日米)公式記録集 東京空襲を記録する会 1973 pp.525-526 当館請求記号:GB541-53

大都市ノ人員疎開ノ要請ニ即応シ是等疎開人口ニシテ農村ニ受入ルル者ニ付テハ縁故等ニ依リ帰農ヲ為サシムル外左ノ要領ニ依リ之ガ適切ナル受入ヲ行ヒ積極的ニ其ノ就農ノ措置ヲ講ジ食糧生産ノ増強ニ寄与セシムルモノトス
一、差当リ京浜地区、名古屋市及阪神地区ニ付キ概ネ左ノ目標ニ依リ実施スルコト
京浜地区 二十五万戸(約一〇〇万人)
疎開先北海道、東北地方、関東信越地方
名古屋市 五万戸(約二〇万人)
疎開先東海地方、関東信越地方ノ一部
阪神地区 十五万戸(約六〇万人)
疎開先近畿地方、中国地方、東海北陸地方ノ一部

二、帰農セシムベキ疎開者ハ原則トシテ地域又ハ職域別ニ隊組織ニ編成シ集団的ニ帰農ノ措置ヲ講ズルコト
右疎開者ハ差当リ其ノ農耕地ニ近在セル寺院、国民学校、廠舎等ニ之ヲ収容スルモ速カニ簡易住宅等ヲ建設スル措置ヲ講ズルコト

三、集団帰農者ノ農耕用地ハ林野、伐採跡地、工場建設予定地其ノ他ノ未利用地等ニシテ簡易開墾ノ可能ナル土地ヲ利用スルコトトシ受入地ノ道、県、市町村、農業会等ニ於テ之ヲ借入レ集団帰農者ニ提供スルコト
尚国有林野ノ開墾適地及農地開発営団ノ造成農地ハ可及的ニ之ヲ疎開者ノ農耕用地ニ提供スルコト

四、集団帰農者ニ対シテハ就農上必要ナル訓練ヲ施シ右農地ノ農耕等ノ作業ニ集団的ニ従事セシメ藷薯類、雑穀、必需疏莱ノ作付及養鶏養兎等ヲ行ハシムルコト
尚集団帰農者ノ労力ハ之ニ適当ナル技能ヲ授クルコト等ニ依リ之ヲ生産面ニ活用スル措置ヲ講ジ農村小運搬、農機具ノ製作、修理等ニ従專セシムル外隊組織ニ依リ村内ノ各種農作業、製炭、松根油生産等ニ応援セシメ婦女子ニ対シテハ農繁期ノ共同炊事、託児、裁縫等ニ協力セシムルコト

五、学徒、食糧増産隊、青少年団等ヲ動員シテ集団帰農者ノ就農地ノ開墾、播種等ノ営農準備ニ協力セシムルト共ニ受入町村ノ農業会ヲシテ其ノ営農指導ニ当ラシムルコト

六、集団帰農者ノ営農ニ必要ナル農機具、農用木材其ノ他ノ資材、種苗及家畜ヲ確保スルノ措置ヲ講ズルコト
尚農機具用資材ニ付テハ罹災地ノ古鉄等ノ利用ヲ図ルト共ニ工場ノ転用等ニ依リ農機具ノ製造修理施設ノ拡充強化ヲ図ルコト

七、既ニ縁故其ノ他ニ依リ農村ニ疎開シタル者ノ就農ニ付テモ前各号ニ準ズル取扱ヲ為スコト

八、本件ハ地方行政協議会長、軍管区司令官、鎮守府司令長官及警備府司令長官トノ緊密ナル連絡ノ下ニ食糧生産ノ時期ヲ失セザル様六月中ニ完了スル如ク急速ニ之ヲ実施スルコト

九、右ニ関聯シ所要ノ予算的措置ヲ講ズルコト
備考
一、開墾可能地、未利用地等ノ取得及利用ヲ容易ナラシムル措置ヲ講ズルコト
二、集団帰農者ノ設営、営農指導等ニ付農商省、農業団体ノ職員ヲ現地ニ駐在セシメ之ニ当ラシムル措置ヲ講ズルコト
三、満洲国ヘノ帰農希望者ニ関シテハ一般開拓団入植在満報国農場施設ノ活用其ノ他適切ナル受入ニ付キ別途考究スルコト