占領軍駐屯ニ伴ヒ地方主要地点ニ連絡折衝機関設置ノ件
一 本連絡折衝機関は外務省の機関とし、関係官を出張駐屯せしめるものとすること。
二 本機関関係官は外務省、大東亜省、その他の対外折衝の経験者をもつて充てること。
三 本機関と地方庁との連絡を緊密ならしめるため、地方総監府および地方庁の係官若干名を本機関に派遣協力せしめること。
四 差当り地方総監府の所在地に対して、本機関を急速に設置すること。
一 本連絡折衝機関は外務省の機関とし、関係官を出張駐屯せしめるものとすること。
二 本機関関係官は外務省、大東亜省、その他の対外折衝の経験者をもつて充てること。
三 本機関と地方庁との連絡を緊密ならしめるため、地方総監府および地方庁の係官若干名を本機関に派遣協力せしめること。
四 差当り地方総監府の所在地に対して、本機関を急速に設置すること。