総選挙ニ対応スベキ公民啓発運動実施ニ関スル件

昭和20年11月20日 閣議決定

収載資料:明るい選挙運動三十年史 明るい選挙推進協会編 1983 pp.43-47 当館請求記号:A114-45

(一) 方針
来ルベキ衆議院総選挙に当リ全国ニ澎湃タル民主主義の気運の下国民総テ政治ニ参加シ新日本建設ノ為ニ敢然邁進スル国民ノ決意ヲ表明スルト共ニ真ニ国民ノ総意ヲ遺憾ナク暢達スル明朗闊達ニシテ公正自由ナル選挙ヲ行フハ喫緊ノ要務ナルニ鑑ミ憲政施行以来ノ画期的ナル選挙法改正ノ要旨ヲ闡明シ国民有識者各層ニ対シ正シキ政治教育ヲ実施シ特ニ新有権者ニ対スル啓発運動ヲ強力且急速ニ実施スルモノトス

(二) 要領
(1) 衆議院議員選挙法改正ノ趣旨及投票ノ尊重スヘキ所以ヲ闡明徹底スルコト
(2) 男女有権者特に新有権者タルベキ者ニ対シテ右ノ政治教育ノ徹底ヲ期スコト
(3) 右実施ニ当リテハ先ツ民間団体有識者学校教職員及報道言論機関等ヲ慫慂シ適当ノ援助ヲ与ウルコト
(4) 本運動ハ概ネ昭和二〇年一二月末日迄ニ終了スルコト
(5) 本運動ノ実施ニ付テハ情報局、内務省、文部省協力シテ之ニ当ルコト
来ル衆議院総選挙ニ当リ別紙案ニ依リ公民啓発運動実施ノ要アルモノト認ム