官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件

昭和21年5月3日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.86 当館請求記号:AZ-332-17

一、官吏に対する現行の叙位並びに叙勲の制度は一時停止すること。
二、貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員並びに市町村長及び市町村助役に対する現行の叙勲制度は一時停止すること。
三、前二項に拘はらず本年三月三十一日迄に於て文武官叙位進階内則に依り初叙又は特旨叙位(位階追陞を含む)の資格の発生した者並びに叙勲内則第六条に依り初叙進級の資格の発生した者に対しては特に従前の例に依り叙位並びに叙勲の取扱を為し得ること。
四、左官在職中死没した者に対する叙位及び叙勲に付ては民間功労者に対する死亡の際に於ける特旨叙位又は叙勲、勲章加授の例に準じ其の際叙位並びに叙勲の取扱を為し得ること。
五、第一項及第二項実施の為叙位並びに叙勲せられなかつた者に対しては新制度実現の際に於て新制度を遡及適用するなどの方法に依り不利益を蒙らない様考慮すること。