自給製塩の設備補助金等に関する件

昭和21年9月13日 閣議了解

収載資料:戦後日本塩業史 日本専売公社 1958.7 p.27 当館請求記号:DM691-40

最近に於ける内外状勢の推移に従って自給製塩の設備補助金の交付等について左の通り調整すること。
第一 自給製塩に対する設備補助金の交付は一定の条件に該当するものを除きこれを打切ること。
第二 今後補助金を受けるもの及び既に補助金の交付を受けた者は、原則として専業製塩者に切替へると共に補助金の交付を受け得ない者については適当なものは希望により専業製塩に切替へること。
第三 塩の需給が現実に緩和する迄自給製塩の制度そのものは尚之を存置すること。