警察制度審議会設置に関する件

昭和21年10月11日 閣議決定

収載資料:戦後警察史 警察庁警察史編さん委員会編 警察庁長官官房総務課 1977 pp.112-113 当館請求記号:AZ-351-49

一、目的
憲法並に地方制度の改正に伴い、警察制度に於ても、之が改正を為すの要あり、之が為次の要領により、臨時に警察制度審議会を設置し、諸般の調査立案を為さんとするものである。

二、要領
第一、警察制度審議会は、内務大臣の所轄に属し、其の諮問に応じて、憲法並に地方制度の改正に伴ふ警察制度の改正に関し、調査審議を為すものとする。
第二、警察制度審議会は、委員五十人以内で之を組織する。
特別の事項を審議する為必要あるときは、臨時委員を置くことができるものとする。
第三、警察制度審議会に委員長一名を置き委員互選により選任するものとする。委員及び臨時委員は、貴衆両院議員、関係各庁の官吏及び学識経験あるものから、内務大臣がこれを任命又は委嘱するものとする。
第四、警察制度審議会に監事若干人を置き、事務処理に当らしめる。
幹事は関係各庁の官吏の中から、内務大臣がこれを任命又は委嘱する。