税制改正に関する法律案要綱

昭和22年2月28日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.1103-1109 当館請求記号:DG15-19

第一 税制改正の目標
一 財政需要の現状に対応し、収支の均衡を図るため、租税収入を確保するとともに、現下当面する国民経済の再建に適切な税制を樹立すること。
二 国民所得の現状及び国民生活の実情に即応し、国民負担の公正を図ること。
三 租税の民主化を図るとともに、できるだけ税制を簡易平明化すること。

第二 税制改正の方針
一 所得税を租税体系の中枢として収入の根幹を形成せしめることを目途とし、国民所得の現状、国民生活の実情及び財政需要の現況において、全国民が各その分に応じてこれを負担する趣旨のもとに、あらゆる所得を綜合し、累進税率により課税することとし、当年の所得により課税所得を計算し、納税者がその申告するところにより自から税額を算出して、納税する予算申告納税制度を採用すること。
二 法人税については、現下の国民経済の要請に応じて企業活動の促進に資するよう適正な租税負担を定めることとするとともに、申告納税制度を採用すること。
三 相続税については、相続法の改正その他現下の情勢に鑑み、その課税を強化するとともに、贈与財産に課税する贈与税を創設し、いづれも申告納税制度を採用すること。
四 物価事情の変動その他経済諸情勢の推移に即応し、課税の適正及び租税収入の増加を図る等のため、各税に亘り相当の増徴を行うとともに、課税上不適当と認められる税率、免税点等についても、所要の改正を行うこと。地方財政の確立及び適切な地方応益負担の実現に費する等のため、地租、家屋税、営業税、鉱区税及び遊興飲食税を地方に委譲すること。

第三 税制改正の要綱
一 所得税
(一)現行分類所得税及び綜合所得税の種別はこれを廃止し、個人に対しては、あらゆる所得を綜合して一本の超過累進税率により課税する制度に改めること。
(二)課税所得の範囲は、大体現行通りとするも、有価証券等の財産の譲渡所得に対しても、所得税を課税すること。なお、勤労所得につき特に規定を設けて、現物給与にも課税することを明にすること。
(三)所得税を課すべき所得の計算については、大体次によること。
(1)配当利子所得については、その年の収入金額による。(配当については、元本を得るに要した負債の利子を控除する。)
(2)勤労所得については、その年の収入金額からその十分の二(最高六千円)を控除した金額による。
(3)不動産所得及び事業所得については、その年の総収入金額から、必要な経費を控除した金額による。
(4)次に掲げる一時的所得については、次に掲げる金額から、その二分の一を控除した金額による。
(イ)山林の所得については、その年の総収入金額から必要な経費を控除した金額
(ロ)不動産、船舶、鉱業権、有価証券等の財産の譲渡所得については、その年の総収入金額から、取得価額及び譲渡に関する経費等を控除した金額
(ハ)退職所得については、その年の収入金額
(ニ)看做配当及び払込に充当した積立金による配当(臨時配当に限る。)については、その年の収入金額
(四)納税者一人について、年四千八百円の基礎控除を認めること。(同居家族については合算する。但し、勤労所得については特例を認める。)
(五)税率は次の累進税率によること。
一万円以下の金額    百分の二十
一万円を超える金額   百分の二十五
一万五千円を超える金額 百分の三十
二万円を超える金額   百分の三十五
三万円を超える金額   百分の四十
四万円を超える金額   百分の四十五
五万円を超える金額   百分の五十
七万円を超える金額   百分の五十五
十万円を超える金額   百分の六十
二十万円を超える金額  百分の六十五
五十万円を超える金額  百分の七十
百万円を超える金額   百分の七十五
(六)扶養家族(範囲は現行通り)一人について、税額において、年二百四十円の控除を行うこと。
(七)所得税は、原則として、申告納税の方法によること。但し、勤労所得、退職所得及び配当利子所得等については、まづ源泉において、支払の際一定の税額を徴収することとし、当該税額は、申告納税に際し、これを差し引くこと。
(八)申告納税については、大体次によること。
(1)申告納税をなすべき所得税については、納税者は、その年四月三十日(第一期)までに、その年の予算により申告をなし、これに基づく税額の四分の一を申告と同時に納付する。以下第二期(七月三十一日限)及び第三期(十月三十一日限)において、税額の四分の一づつを分納する。四月二日以後に納税義務が発生した者は第二期において、七月二日以後に納税義務が発生した者は第三期において、予算による申告をなし、前項に準じその税額を分納する。
(2)予算による申告後、申告額につきその年の見積り金額に増減があるときは、次期の申告期に修正申告をなし、不足税額の納付又は過納税額の充当等を行う。
(3)納税義務がある者は、翌年一月三十一日(第四期)までに、前年中における所得の総額並びに源泉で徴収された税額及び予算で分納した税額等の確定申告をなし、申告と同時にその納税未済の税額を納付し又は過納税額の精算を行う。但し、予算による税額と確定税額とに過不足がない者等は、確定申告を要しないこととする。
(4)収穫の大部分が年末に限られる一定の農業所得者は、予算による申告を要せず、確定申告により納税する。
(5)確定申告が不相当であるときは、政府において更正をなし、確定申告がなかったときは、政府において決定をなす。
(6)必要があるときは、政府は、予算申告を不相当と認めたときは仮更正をなし、又は予算申告がなかったときは仮決定をなし、その分納税額の納付を命ずることができるものとする。
(7)過少申告納税額の正当税額に対する減差額については、一定の加算税を徴収することができる。
(九)所得税の源泉徴収については、大体次によること。
(1)勤労所得に対する所得税については、給与の支給期間に応じ税表に掲げる一定の税額を源泉徴収し、確定申告の際過不足額の清算を行う建前とする。なお、退職所得に対する所得税についても、これに準ずる。
(2)配当利子所得に対する所得税については、収入金額に対し百分の二十の率により計算した税額を源泉で徴収することとし、確定申告の際その納付税額を本来の税額から控除して第四期の納税額を計算する。(源泉徴収した税額は、還付しない。)
(十)所得金額五万円以下の所得者については、所得金額に応じ税表に掲げる一定の税額を納付させることとし、大多数の納税者につき税額計算の手数を省略すること。
(十一)公債、社債、預金の利子等については、当分のうち、百分の六十の税率により源泉選択課税を認めること。
(十二)法人が受ける配当利子所得については、現行に準じ、百分の二十の率により一応源泉徴収をなし、おって法人税からこれを控除する建前とすること。
(十三)生命保険料の控除は、これを廃止すること。
(十四)課税を的確ならしめるため、調査に関する規定その他について所要の整備を行うこと。
二 法人税
(一)法人税の各事業年度の超過所得及び資本に対する税率を次のように改めること。
超過所得
資本金額の一割超過額   百分の十(現行八分超百分の三十)
同    二割超過額   百分の二十(現行一割五分超百分の四十)
同    三割超過額   百分の三十(現行二割五分超百分の五十)
資本の千分の五(現行千分の三)
資本金額十万円以下の小法人の超過所得については、各階級とも税率を百分の五(現行百分の十)づつ軽減すること。
同族会社の加算税についても、所得税法の改正に伴い適当な改正を行うこと。
(二)申告納税制度を拡張し、すべての法人は、次のように、その申告した所得及び資本により自ら税額を計算して納税することに改めること。
(1)事業年度終了の日から二箇月以内に申告をなすと同時に税金を納付すること。但し、当該期限までに決算が確定しない法人は、当該期限までに仮決算により概定申告をなすと同時に税金を納付し、後日決算が確定したときは、その確定後二十日以内に確定申告をなし、確定税額と概定税額との差額を精算する。
(2)事業年度が六箇月を超える法人は、事業年度開始の日から六箇月経過後、当該期間の実績によって計算した所得及び費本に対する税額を、当該期間経過後二箇月以内に概定申告をなすと同時に納税し、事業年度が終了したときは、(1)の期限までに確定申告をなすと同時に概定納税額との差税額を納付する。(過納額は還付する。)この場合において、二箇月以内に決算が確定しないときは、(1)の但書に準ずる。
(3)清算所得に対する法人税については、残余財産(払込額を超過する部分に限る)を分配する都度その分配前(合併の場合においては、合併の日から二箇月以内)に、申告をなすと同時に税金を納付する。
(4)申告が不相当であるときは、政府において更正をなし、申告がなかったときは、政府において決定をなす。この場合においては、一定額の加算税を徴収することができる。概定申告をなすべき場合においてもまた同様とする。
(三)所得の計算に関する規定その他について、所要の整備を行うこと。
三 特別法人税
(一)法人税に準じて申告納税制度を採用すること。但し、各事業年度分の申告の期限は、決算確定後一箇月以内とし、又、事業年度が六箇月を超える場合における当該期間の概定申告の制度は、これを設けないこと。
(二)剰余金が払込賀本金の年三分以下の場合における免税の制度は、これを廃止すること。
四 相続税及び贈与税
相続税
(一)納税義務者は、相続人、受遺者及び受贈者とすること。
(二)被相続人が相続開始前二年(現行一年)以内になした贈与の価額は、相続財産の価格にこれを加算すること。
(三)非課税財産の範囲は、次の通りとすること。
(1)国及び地方公共団体に対する贈与又は遺贈
(2)一定の公益事業に対する贈与又は遺贈のうち一定金額以下のもの
(3)少額の贈与
(四)現行の免税点(家督相続二万円、遺産相続三千円)の制度を廃止し、五万円の基礎控除を認めること。なお、これに関連して、扶養家族控除の制度を廃止すること。
(五)税率については、現行家督相続と遺産相続との区別を廃止し、次の超過累進税率によること。
(表省略)
同一の相続において、種別を異にする二人以上の納税義務者があるときは、当該各人別に当該種別による税率により総課税価格に対する税額を計算し、これに総課税価格中当該納税義務者の受ける利益の価額の占める割合を乗じて、その者の納付すべき税額を算出すること。
(六)相続税は、申告納税とし大体次によること。
(1)納税義務者又は相続財産管理人等は、相続開始後原則として四箇月以内に申告をなすと同時に、その税金を納付する。
(2)申告が不相当であるときは、政府において更正をなし、申告がなかったときは、政府において決定をなす。この場合においては、一定額の加算税を徴収することができる。
(七)年賦延納については、その限度(現行千円以上)を引き上げ、且つ一時に金銭で納付することが困難な場合に限ることとし、その期間を五年(現行七年又は十年)以内に短縮すること。なお、延納税額については、一定額の加算税を徴収すること。
(八)物納の制度を拡張すること。
(九)財産の評価に関する規定その他について、所要の整備を行うこと。
贈与税
(一)贈与に対する現行相続税法第二十三条の規定による課税を廃止し、これを拡張して贈与税の制度を創設すること。
(二)納税義務者は、贈与者とすること。但し、受贈者をして、その受けた利益の限度において連帯納付の責に任ぜしめること。
(三)贈与税は、親族に対してなされた贈与たると、親族以外の者に対してなされた贈与たるとを問わず、すべての贈与(寄附行為、廉価売買等贈与に類するものを含む。)に対してこれを課税すること。
(四)相続税の非課税財産の例にならい、一定の贈与に対しては課税しないこと。
扶養費、教育費等で、贈与者の義務に属すべきものについてもまた同様とすること。
(五)贈与者の一生を通して五万円の基礎控除を認めること。
(六)税率は相続税の第三種の税率によることとし、相続税と重複しないよう適当な調整をなすこと。
(七)納付すべき贈与税の税額は、当該暦年中における贈与の価額に当該暦年前になしたすべての贈与の価額を加え、その総額について税率を適用して算出した金額から、当該暦年前になした贈与の価額について税率を適用して算出した金額を控除した金額とすること。
(八)贈与税は一年ごとに申告納税することとし、大体次によること。
(1)納税義務者は、前年中の贈与に対する贈与税について、翌年一月末日までに申告をなすと同時にその税金を納付する。
(2)更正、決定等については、相続税に準ずる。(延納及び物納は、これを認めない。)
五 有価証券移転税
税率を、第一種千分の一(現行万分の五)、第二種千分の二(現行万分の十)、第三種千分の四(現行万分の二十)に引き上げること。
六 登録税
定額税については、大体二十割程度の増徴を行うとともに、贈与税との調整を図るため、不動産及び船舶の贈与等に因る所有権取得の登記に対する税率を軽減すること。
七 酒税
(一)清酒について一升壜詰の小売価格を第一級酒百二十円程度(現行四十三円)に、第二級酒九十円程度(現行三十三円)に、麦酒について大壜詰一本の小売価格を二十円程度(現行七円)に引き上げる程度の増徴を行うとともに、その他の酒類についても品質に応じ、税負担に差等を設げて、これに準ずる増徴を行うこととし、総税額において二十四割程度の増収を図ること。
(二)料理店、酒場等において販売する業務用酒類については、清酒第一級酒及び第二級酒の一升壜詰一本について二百円程度、麦酒大壜詰一本について四十円程度の酒税を加算することとし、その他の酒類についても同程度の酒税を加算し、酒税の増収を図ること。
八 清涼飲料税
第二種サイダーの税率を一石について二千三百円(現行五百五十円)に引き上げ、その他の清涼飲料についても同程度の税率の引上げを行うこと。
九 砂糖消費税
砂糖第二種乙(分蜜白糖)の税率を百斤について千八十円(現行三百六十円)に引き上げ、その他の砂糖についても同程度の税率を引き上げる等の改正を行うこと。
十 織物消費税
抄繊織物等の税率を百分の十程度(現行百分の四十)に引き下げること。
十一 取引所税
取引税については、相当程度の増徴を行うこと。
十二 印紙税
税率を、大体十割乃至二十割程度引き上げることとし、これに伴い免税点の引き上げ等を行うこと。
十三 骨牌税
税率を、一組について、麻雀三百円(現行百円)、その他の骨牌三十円(現行十円)に引き上げる等の増徴を行うこと。
十四 物品税
(一)甲類物品中化粧品等数品目に対する税率を百分の八十(現行百分の百)、乙類物品に対する税率を百分の五十(現行百分の六十)。丙類物品に対する税率を百分の三十(現行百分の四十)に引き下げるとともに丁類物品の一部の課税を廃止すること。
(二)燐寸に対する税率を千本につき一円五十銭程度(現行二十五銭)に引き上げるとともに、飴類、サッカリソ、ヅルチン及び蜂蜜に対しては、砂糖に準ずる程度の税率の引き上げを行うこと。
十五 入場税
税率の階級区分を廃止し、税率を、入場税については、百分の百(現行入場料三円五十銭未満のもの百分の五十、入場料三円五十銭以上のもの百分の百)に、特別入場税については、百分の四十(現行特別入場料三円五十銭未満のもの百分の二十、特別入場料三円五十銭以上のもの百分の四十)に、課税最低限を一円(現行五十銭)に引き上げること。
十六 狩猟免許税
税率を、一等六百円(現行二百円)、二等四百円(現行百二十円)、三等二百円(現行五十円)程度に引き上げる等の改正を行うこと。
十七 地租等の地方委譲並びに地籍法(仮称)及び家屋籍法(仮称)の制定
地租、家屋税及び営業税、(以上現行還付税)、鉱区税並びに遊興飲食税(現行配付税)は、これを地方に委譲すること。なお、地籍及び家屋籍に関する事項を規定するため、地租法及び家屋税法に代え、地籍法及び家屋籍法を次により制定すること。
地籍法
(一)土地を第一種地(賃貸価格を定める土地)及び第二種地(賃貸価格を定めない土地)に分けること。
(二)地方税独立税たる地租の課税標準は賃貸価格とすること。
(三)税務署に土地台帳を備え、土地の所在、地番、地目、地積、賃貸価格、所有者その他必要な事項を登録すること。なお、市町村においては、現行通り、土地台帳の副本を備えること。
(四)あらたに土地の地番、地目、地積及び賃貸価格を定め、又はこれらを変更する場合の手続等については、現行地租法の例によること。但し、各種の滅免租の年期地に関する規定は、これを相当整理すること。
(五)国有地には、地籍法を適用しないこと。
(六)地籍法の賃貸価格は、差し当り地租法による現行賃貸価格をそのまま引き継ぐこととし、今後は十年ごとに一般的にこれを改定すること。但し、第一回の一般的改定は、昭和二十五年(現行規定によるものより一年延期)において、これを行うこと。
家屋籍法
(一)地方税独立税たる家屋税の課税標準は、賃貸価格とすること。
(二)税務署に家屋台帳を備え、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、賃貸価格、所有者その他必要な事項を登録すること。家屋台帳の副本については、土地台帳の副本と同様とすること。
(三)あらたに家屋の家屋番号、種類、構造、床面積及び賃貸価格を定め又はこれらを変更する場合の手続等については、現行家屋税法の例によること。
(四)家屋税法第三条に掲げる家屋(現行非課税家屋)については、賃貸価格を定めないこと。
(五)国有の家屋には、家屋籍法を適用しないこと。
(六)家屋籍法の賃貸価格は、差し当り家屋税法による賃貨価格をそのまま引継ぐこととし、今後は五年ごとに一般的にこれを改定すること。但し、第一回の一般的改定は昭和二十七年(現行規定によるものより二年延期)において、これを行うこと。
十八 その他
(一)各税法の改正等に伴い、租税特別措置法、国税徴収法、納税施設法等についても、所要の改正を行うこと。
(二)現行の所得調査委員会、所得審査委員会及び相続税審査委員会は、これを廃止すること。
(三)申告納税制度を採用した租税については、申告書の公開及び第三者通報制に関する規定を設けること。
(四)訴願及び行政訴訟に関する法令の改正等に伴い、租税の賦課徴収に関する審査その他の規定を整備すること。
(五)最近における情勢に対応し、酒類業団体法につき、強制加入制の廃止等の改正を行うこと。
(六)各税法につき、必要な罰則の強化等を行うこと。
十九 実施期日
昭和二十二年四月一日を目途とすること。なお、所要の経過的規定等を設けること。