公共事業費並びに物資及び物価調整事務取扱費の使用について

昭和22年4月18日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.983 当館請求記号:DG15-19

昭和二十二年度における頭書の経費の使用については、左の方法により処理するものとする。
(一)大蔵省及び経済安定本部は、四半期ごとにこれ等の経費についてその各省別及び事業別使用計画を策定し、閣議の決定を経ること。
右閣議決定は財政収支計画の一環として行うものなること。
(二)公共事業費については、各省は右の閣議決定の範囲内で具体的な事業について経済安定本部の認証を求めること。
(三)経済安定本部が右の認証をしたときは、これを大蔵省に通知すること。
(四)各省は公共事業費については経済安定本部の認証額、物資及び物価調整事務取扱費については、(一)の閣議決定額に基いて支出官毎に支払計画を作成し大蔵省に要求すること。
(五)右の場合大蔵省は所管移換の形式で各省に支払計画を附すること。