今後の知事会議の開催方法について

昭和22年6月5日 閣議了解

収載資料:森戸辰男関係文書 片山・芦田政権下「閣議」関係文書 マイクロ版集成 Reel No.2 516 当館請求記号:憲政資料室

従来地方長官会議に関する事項は総て内務省が所管していたが、今後は政府に於いて知事を招集して会議を開催する場合は左によることと致したい。
一、(1)政府の一般的施政方針、行政全般に関して招集する場合は内閣総理大臣(総理庁総務課)に於いて所管する。
(2)特定の事務について招集する場合は当該主務大臣がこれを所管する。
二、知事会議の開催について各省間の連絡を図り重複を避けるため招集の事前に次官会議及び閣議の諒解を求める。