労務用物資の割当および配給に関する経本部内専務処理要領

昭和22年10月1日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.508-509 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

一、労務用物資の需要業種別割当および配給の基本計画および基本方策は、生活物資の需給基本計画および配給に関する基本方策の重要な一部として経本生活物資局と労働局と協議して立案し生産局、動力局、運輸局その他の関係局と打合わせてこれを決定するものとする。
二、経本内における労務用物資に関する需要の要請は、これを労働局において速かに整理調整して、生活物資局に対し行うものとする。
リンク物資およびその他の労務用物資であつて、農林畜水産業労務者用、石炭鉱業労務者用、船員用に充てられるものについては、前項中労働局とあるは、それぞれ当該産業の担当局とする。
第二項の場合においても、その需要の要請につき労働局に対し速かに緊密な連絡をするものとする。
三、労務用物資の割当および配給に関する基本方策および基本計画に関する事項は、生活物資局および労働局において経本内における労務用物資対策中央協議会に諮りまたは報告する。但し、緊急処理を要する場合並びにリンク物資および農林畜水産業労務者用に充てられるものについては、これによらないことがある。
労務用物資対策中央協議会においては、右の外労務用物資に関する一般的な要請および調査に関する事項を取り扱わせるものとする。
右に伴つて右協議会の構成および運営について必要な調整をするものとする。
四、各省その他経本外部よりの労務用物資の割当に関する要請書は、生活物資局に提出せしめる外、労働局に提出せしめるものとする。
リンク物資およびその他の労務用物資であつて農林畜水産業労務者用、石炭鉱業労務者用、船員用に充てられるものについては、前項中労働局とあるのは、それぞれ当該産業の担当局とする。
備考
一、労務用物資の割当および配給に関する基本計画および基本方策が決定した場合その物資の主務庁に対する経本の指示は生活物資局において行い、労働局その他の関係局は、生活物資局とともにそれぞれ労働主務庁または関係産業役務の主務庁に通知するものとする。
二、この件に関する昭和二十二年九月十九日経本幹部会の基本方針の決定とこの事務処理要領に基き経本第一、第二、第三副長官連名により各省に対し労務用物資の割当および配給の手続に関する依命通牒をすること。