栄典制度改革に関する閣議決定の一
一 位階制度
従来の位階制度は、廃止し、現に位階を有する者は、その位階を失うものとする。
二 従来の勲章制度
従来の勲章制度は、すべて廃止する。現に従来の勲章を有する者は、公職追放者(昭和二十二年勅令第一号にいう覚書該当者)を除いては、これを佩用することを妨げないこととする。
三 将来の栄典制度
将来の栄典制度は、新しい勲章を根幹とし、これに功労章、褒章等を配したものとする。
一 位階制度
従来の位階制度は、廃止し、現に位階を有する者は、その位階を失うものとする。
二 従来の勲章制度
従来の勲章制度は、すべて廃止する。現に従来の勲章を有する者は、公職追放者(昭和二十二年勅令第一号にいう覚書該当者)を除いては、これを佩用することを妨げないこととする。
三 将来の栄典制度
将来の栄典制度は、新しい勲章を根幹とし、これに功労章、褒章等を配したものとする。