行政機構の改革、定員の増減についての総合調整に関する件

昭和23年4月16日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 pp.1037-1038 当館請求記号:AZ-333-23

行政機構の改革に関する事務は、昭和21年10月28日勅令第490号行政調査部臨時設置制第1条の規定及び同年9月6日閣議決定「行政機構及び公務員制度並びにその運営の根本的改革に関する件」により、従来行政調査部において取り扱って来たが、この事務を一層適切に総合調整する必要がある現下の情勢に顧み、且つ総司令部側の意向にも照らし、今後各省各庁の機構の改革、定員の増減については、すべて左記により処理することとする。

1 各省各庁において機構の改革、定員の増減(官制規定の制定及び改正並びにこれに準ずる重要な改正)を行おうとするときは、必ず予めその案を行政調査部に提出して協議すること。
2 行政調査部においては、案の内容について審議検討して総合調整を行うこと。
3 行政調査部において案を承認したときは、その旨を原部局に対して通知すること。
4 案が法律、政令の改正案であるときは、行政調査部は法務庁と密接な連絡をとるものとすること。
5 各省各庁において分課規程を制定又は改正(第1号に該当する場合を除く)したときは、直ちに行政調査部に通知すること。
(備考)
1 行政機構の改革、定員の増減について総司令部(ガバメント・セクション、アドミニストレーテイヴ・マネージメント・デイヴイジョン)と折衝をなす場合には、前記閣議決定通り行政調査部において連絡調整中央事務局と連絡の上これをなすものとし、各庁区々にこれをなさないものとする。なお案が法律案及び政令案であるときは、連絡調整中央事務局を通じ総司令部(ガバメント・セクション、パーラメンタリー・アンド・ポリテイカル・デイヴイジョン)への正式連絡の手続を要することは他の一般法律案及び政令案の場合と同様である。
2 本件実施に伴い行政調査部において審議した案の内容については、法務庁においては重ねて審議を行わないこととする。
3 本件の運用については大蔵省主計局における予算審議と密接に連絡をとることとし、実施上の円滑を期するものとする。