食糧確保臨時措置法に関する閣議了解事項
一 食糧確保臨時措置法により農業計画を定める場合、その計画中には、農機具、肥料、農薬について、配給計画を定め、
且つ農業計画の確保を図るためその他生産に必要なものを指定し、必要な事項を指示することとなっているが、その場合の主務大臣は、それぞれ当該物資の生産配給、又は輸送の業務を営むものの所管大臣をし従来の農林商工両省の覚書に従つて運用するものとする。
一 食糧確保臨時措置法により農業計画を定める場合、その計画中には、農機具、肥料、農薬について、配給計画を定め、
且つ農業計画の確保を図るためその他生産に必要なものを指定し、必要な事項を指示することとなっているが、その場合の主務大臣は、それぞれ当該物資の生産配給、又は輸送の業務を営むものの所管大臣をし従来の農林商工両省の覚書に従つて運用するものとする。