国庫予算案決定に伴う地方財政措置について
一、国税入場税は地方税に委譲すること。
二、原始産業及び自由業に対しても事業税を課するものとすること。但し当分の間、米、麦、甘薯及び馬鈴薯に関する部分には課しないものとすること。
三、経済安定本部調定案により地方財源に於て捻出すべき六十六億円は、極力経費の節約を図るとともに地方債其の他の金融的措置に依りその財源を求めるものとすること。
一、国税入場税は地方税に委譲すること。
二、原始産業及び自由業に対しても事業税を課するものとすること。但し当分の間、米、麦、甘薯及び馬鈴薯に関する部分には課しないものとすること。
三、経済安定本部調定案により地方財源に於て捻出すべき六十六億円は、極力経費の節約を図るとともに地方債其の他の金融的措置に依りその財源を求めるものとすること。