駅における運送業者複数化実施の件

昭和23年11月2日 閣議決定

収載資料:日本陸運十年史 第3巻 日本国有鉄道 1951 pp.1167-1168 当館請求記号:DK31-15

一 新規免許は、その事業が開始されることによつて公共の福祉が増進されると共に小運送力が増強され、かつ不当競争がひき起されないと認められるものについて考慮する。
二 新規免許は既存業者の外に差当り新たに一業者とする。
三 新規免許は新たに免許基準を設定し、これに基いてその許否を決定する。
四 複数化の民主的な実施を図るため免許基準の設定、免許の許否の決定に関し小運送業者、関連産業、利用者の代表者並に小運送業に関し知識経験ある人々の意見を十分に尊重する方法を考慮する。
五 品目または荷主等を限定する免許は原則としてこれを行わないこととする。
六 小運送業の公共性にかんがみ、事業者に公益を害する行為または法令に違反する行為があつたときはその内容に応じて免許の取消または事業の停止処分等を特に厳正に行う。