農地調整法等の一部を改正する法律案要綱

昭和23年11月5日 閣議決定

収載資料:農地改革資料集成 第3巻 農地改革資料編纂委員会編 農政調査会 1975 pp.780-781 当館請求記号:DM125-17

第一 自作農創設特別措置法の規定により政府が売り渡した未墾地、宅地及建物について農地と同様に移動統制を行うこと。
第二 農地調整法第九条による農地の賃借権の保護規定を永小作権にも及ぼすこと。
第三 市町村農地委員会の選挙の手続をできる限り市町村会議員の選挙と同様にすること。
第四 都道府県農地委員会の委員の選挙は間接選挙とし、選挙権は市町村農地委員会の委員のみ有するものとし、被選挙資格は市町村農地委員会の委員の被選挙資格と同様とすること。
第五 市町村農地委員会の委員は、本年十二月に任期が満了するが、次の総選挙は、とりあえず従前の名簿、従前の階層別定数により、これを行うこと。
第六 農地の賃貸借の解除、解約又は更新の拒絶は、本年十二月三十一日までは、都道府県知事の許可制となつているが、来年以降は、市町村農地委員会の承認となるので、不服ある者に対し都道府県知事に訴願の途を拓くこと。
第七 昭和二十年十一月二十三日以後行われた不当な土地取上に対しては、市町村農地委員会が賃借権の回復を行うことができることになつているが、耕作権の回復は、昭和二十四年四月三十日迄に小作者から賃借権回復の申立のあつた農地に限るものとすること。
第八 小作調停制度を次のように改善すること。
(一)裁判所が小作調停を受理した場合は、原則として事件を市町村農地委員会の勧解に付することを要するものとすること。
(二)裁判所が調停する場合には、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならないこと。
(三)地方裁判所長が選任する調停委員となるべき者は、これを都道府県農地委員会に於て推薦するもの及びその他適当なものについて、選任することゝすること。
第九 民法施行法第四十七条に規定されている永小作権即ち民法施行前に永久存続すべきものとして設定された永小作権及び存続期間が五十年を超える永小作権は、同法の規定により本年七月十五日において効力を失つたことになつているが、農地改革の趣旨に照して、その処理を行うため、かゝる永小作権の存する農地及び牧野は、政府において買収することができることとすること。
第十 農地改革による農地、牧野等の買収は、昭和二十三年十二月三十一日をもつて完了することを明かに規定すると共に、政府が同日までに当然買収すべき農地又は牧野で買収しなかつたものに限り、特に昭和二十四年六月三十日まで買収を行うことができる旨を規定すること。
理由
本年一杯を以て農地改革に原則として終止符を打ち、合せて来るべき農地委員会の委員の選挙を行うについて必要な選挙手続を簡易にし冗漫な経費の減少を図る必要がある。