市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の選挙に関する特例に関す法律案要綱

昭和23年11月27日 閣議決定

収載資料:農地改革資料集成 第3巻 農地改革資料編纂委員会編 農政調査会 1975 pp.802-803 当館請求記号:DM125-17

第一 この法律は、昭和二十五年三月三十一日までに行われる農地委員の選挙及びリコールの特例であること。
第二 現行の選挙人名簿及び補充選挙人名簿は昭和二十四年二月十九日まで据置かれることになつているが、これを更に二十五年三月三十一日まで延長すること。
第三 昭和二十三年十二月二十日現在で補充選挙人名簿を作成すること。
補充選挙人名簿に記載すべき選挙人の地主、自作、小作階層は、すでに世帯員で名簿に記載されている者がある場合は、昭和二十三年十二月二十日現在の事実によらず、世帯員の階層によること。
第四 昭和二十五年三月三十一日までに行われる選挙及びリコールは、前二項に規定する選挙人名簿又は補充選挙人名簿に記載された階層で当該名簿によつて行うこと。
第五 次の総選挙の期日は、農林大臣が定めること。
新委員(その同意の下に選任される委員も含めて)の任期は昭和二十五年三月三十一日までとすること。