行政機構刷新及び人員整理に関する件

昭和24年2月25日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 pp.1038-1039 当館請求記号:AZ-333-23

経済安定9原則遂行の要請に即応し、行政機構の規模の適正化を図り、強力な行政態勢の確立を期するため、昭和24年2月10日附行政機構刷新審議会の答申による「行政機構刷新の基本方針」の趣旨に基き、左の方針により、各省各庁(公団及び特別調達庁を含む)の機構の簡素化及びこれに伴う各省各庁職員の人員整理を行う。
1 行政機構の簡素化
(1)各省各庁は、別途閣議において決定する要領により、部局の整理廃合を行い、その規模を3割程度縮減するものとする。
(2)右要領については内閣において総司令部の諒解を取り付けるものとし、各省各庁は右要領に基き具体案を作成の上、各省各庁の設置法案又はその改正案を概ね3月15日を目途として閣議に提出するものとする。右法案の作成に当っては、各省各庁は行政管理庁と協議するものとする。
(3)各省各庁の設置法又はその改正法は、本年6月1日よりこれを施行することとし、国家行政組織法、郵政省設置法、電気通信省設置法、日本国有鉄道法及び日本専売公社法の施行を同月同日まで延期する。
(備考)
(イ)都道府県又はそれ以下の区域を管轄区域とする各省各庁の地方出先機関は、原則としてこれを廃止し、その所掌事務は都道府県に移譲する。
(ロ)本措置に基く機構簡素化による各省各庁の部局の整理統合を円滑ならしめるため、特に必要ある場合に限り、局中に部を設けるよう国家行政組織法に所要の改正を行う。
2 人員の整理
(1)各省各庁は、右の機構簡素化の措置に伴い、事務の整理、48時間制の励行、能率的事務運営等により、人員の減員を図ることとし、原則として、昭和24年3月1日現在の定員の3割(企業特別会計においては2割)を目途として、人員の整理を行うものとする。
日本国有鉄道及び日本専売公社に移管せられる職員についても、これに準ずる整理を行う。
(2)(1)の措置は、警察職員、検察職員、刑務職員及び学校職員にはこれを適用しない。
(3)公団及び国庫において人件費を支弁している政府代行機関については前(1)に準じ、2割を目途として人員の整理を行う。
(4)各省各庁は,前各号による人員の整理の措置をとるため,行政管理庁及び大蔵省主計局と協議する。この結果に基き,各省各庁の定員法を同年3月15日を目途として閣議に提出するものとする。
(5)右の定員法は本年6月1日よりこれを施行することとする。
但し整理の実行に当っては、同日以後相当の整理期間を設け、この期間内は定員外とすることができるものとする。
(6)前各号の人員整理による退職者の退職条件及び失業対策は別にこれを定める。
(備考)国会、裁判所、会計検査院、人事院及び地方公共団体についても、本措置に即応し機構の簡素化及び人員整理を行うよう協力を求めるものとする。