公団制度改革に関する件

昭和24年3月19日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.320-321 当館請求記号:DG15-19

一、考え方
(一)物資配給統制等の行政事務の簡素化、合理化に伴い実施機関たる公団の業務内容を極力簡素化するとともに事務の合理化を目指し行政整理の一環として機構の簡素化と人員の整理を行う。
(二)右の業務内容の簡素化に伴って公団の統合乃至廃止を行う。
(三)従来公団制度に存した各種の不合理(金融上、人事上の拘束等)はこの機会に是正してその運営の円滑を期する。
二、配給公団の処置(石油、配炭、肥料、食糧、食料品、飼料、油糧、酒類の八公団を、配炭、肥料、食糧、食品の四公団に)
(一)配給公団の任務は物費の配給を公正適確に行うことを主眼とする。
(二)需給状況の好転した物資、物資の性質上必ずしも買取販売を必要としない物資は、この際徹底的に取扱品目から除外する。
(三)以上の見地から次の通り措置する。
(1)石油配給公団 三月末を以て廃止する。
(2)配炭公団
(イ)存続期間を取あえずは延長するが受入体制整備後新体制と切替える。
(ロ)格外炭、低品位コークス、無煙炭、煽石及び微粉炭を取扱品目より除外すること。
(3)肥料配給公団 存続する。開拓地用炭酸カルシウム、骨粉等を取扱品目より除外する。
(4)食糧配給公団は存置し、飼料配給公団はその取扱品目を大幅に整理してこれを吸収する。
(5)食料品配給公団と油糧配給公団とを廃止し、新たに食品配給公団を設立すること。尚取扱品目中味噌、カンヅメ、グルタミン酸ソーダ及び練粉乳以外の幼児食の買取販売を廃止すること。
(6)酒類配給公団は廃止し、別途租税徴収上必要な措置を考究すること。
三、価格調整公団
存続するが取扱品目を最少限度に止めること。
四、貿易公団の処置
(一)食糧貿易公団及び原材料貿易公団は三月末日を以て廃止し、その業務にして継続を要するものは、残存貿易公団その他政府機関に承継せしめる。
(二)鉱工品貿易公団及び繊維貿易公団の人員機構を縮小整備する。
五、産業復興公団及び船舶公団 存続する。
六、公団制度の改正
(一)直接市中金融機関より融資する途を拓くこと。
(二)剰余金の国庫納付及び国庫交付金による職員給与支弁の現行制度はこれを廃止し、独立採算制を確立し合理化に資すること。
但し予算及び決算については、国会の議決を要するものとすると共に事業計画、借入限度については政府の認可事項とすること。
(三)役職員はその増減に政府の認可を要するに止めこれを政府職員とせず公共企業体たる公団の職員として取扱うこと。従って国家公務員法は適用しないが公共企業体労働関係法を適用すること。
(四)公団監督の責任者は、各省大臣とし、経本長官の認可事項を極力整理すること。
(五)配給公団がその事業運営上通常必要な財産は基本金によらずしても買入れることを認めること。
七、当面の措置
(一)以上の方針を実現するため各省においては、その実施策を考究すること。
(二)以上の措置をとることを前提として配炭公団、肥料配給公団、食糧配給公団、食料品配給公団、油糧配給公団、飼料配給公団及び酒類配給公団については取あえずその存続期間を三ケ月延長する法律を所管各省より提出すること。
(三)なお各公団について復金よりの融資が不可能となる惧れがあるのでこの際各公団につき四月一日より直接市中金融機関からも融資する途を拓く旨の法律の改正を行うこと。

編注 本件は昭和二四年三月二五日閣議決定により、二、の(三)の中(5)の取扱品目中「味噌」を削り、また七、の(三)全文を削除する修正が行なわれた。