行政制度審議会設置に関する件
1 内閣総理大臣の諮問に応じ、行政制度に関する重要事項に関し調査審議させるため、内閣に、行政制度審議会を設置すること。
2 行政制度審議会は、会長1人及び若干人の構成員をもってこれを組織すること。
会長は、内閣総理大臣が構成員の中よりこれを指名すること。
構成員は、国務大臣、学識経験のある者又は関係公務員の中より内閣総理大臣が命じ又は委嘱すること。
1 内閣総理大臣の諮問に応じ、行政制度に関する重要事項に関し調査審議させるため、内閣に、行政制度審議会を設置すること。
2 行政制度審議会は、会長1人及び若干人の構成員をもってこれを組織すること。
会長は、内閣総理大臣が構成員の中よりこれを指名すること。
構成員は、国務大臣、学識経験のある者又は関係公務員の中より内閣総理大臣が命じ又は委嘱すること。