昭和24年産いも類の取扱に関する件

昭和24年11月29日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.701-702 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

一、生甘しよについては、生産者は、生甘しよの事前割当数量(補正があつた場合は補正割当数量)の供出完了後は、政府以外の者に販売しても差支えないこととする。
二、超過供出は、各農家別に生甘しよの事前割当数量の一割の範囲において買い入れることとする。
三、切干甘しよは、事前割当数量とその一割の範囲内において政府買入をするが、生産者において政府以外の者に販売しても差支えないこととする。
四、今年産生甘しよの供出状況から見て、特別価格適用の始期の制限は設けないこととする。
五、一及び三により政府以外の者に販売せられるものの価格については、統制を行わない。
六、一、三の後段及び五については、生馬鈴しよ及び馬鈴しよ切干についても、適用する。
七、以上の措置に伴い、次の措置をとる。
(一)甘しよ、馬鈴しよ及びこれらの加工品については売渡その他の譲渡及び買受その他の譲受、移動、使用についての制限を解除する。
(二)国内産の甘しよでん粉及び馬鈴しよでん粉については、売渡指示制は残置するが、売渡その他の譲渡、買受その他の譲受、移動及び使用についての制限を解除し、小麦でん粉については、主要食糧から除外する。