公共事業に対する見返資金の支出について
公共事業に対する見返資金の支出については、米国対日援助見返資金の運用及び使用の手続に関する政令(昭和二十四年政令第二百七十六号)及び昭和二十五年度見返資金公共事業運営計画策定方針(昭和二十五年六月十三日閣議決定)によるが、手続の簡素化及び各省各庁の責任の明確化を図るため、経済安定本部の行う事業認証と年間及び四半期運営計画の策定とは併せ行うものとし、これが支出については、当該事業を所管する各省各庁に対する委任支出の方法によることとすると共に、各省各庁はその所管に属する事業の指揮監督及び実行の責に任ずるものとする。