肥料配給公団の廃止に伴って退職する職員の退職が国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項及び第8項に該当すること決定の件
内閣農甲第六八号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
農林大臣 広川 弘禪殿
指 令
肥料配給公団の廃止に伴つて退職する職員の退職が国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項及び第八項に該当することの決定の件請議のとおり。
内閣農甲第六八号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
農林大臣 広川 弘禪殿
指 令
肥料配給公団の廃止に伴つて退職する職員の退職が国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項及び第八項に該当することの決定の件請議のとおり。