石炭鉱害地復旧対策審議会設置に関する件

昭和25年12月16日 閣議決定

収載資料:石炭鉱害復旧事業のあゆみ 石炭鉱業事業団二十年史 1989 pp.443-444 当館請求記号:AZ-433-E33

石炭鉱害地の中戦時中の強行出炭に基く所謂特別鉱害地については、その原状復旧に関して特別措置が講ぜられることとなっているが、その他の所謂一般鉱害地についても、前国会において原状復旧促進に関し特別決議がなされ、又今国会における衆参両院の新鉱業法案審議における経緯等に鑑み、可及的速かに復旧対策を考究立案する必要がある。よって政府部内に左記により「石炭鉱害地復旧対策審議会」を設置するものとする。

1. 所掌事務、組織及び運営
(1)審議会は経済安定本部、大蔵省、農林省、通商産業省、建設省等の関係各省の職員並びに石炭鉱業代表者、鉱業被害関係代表者、学識経験者等を以って組織する。
(2)審議会に幹事を置き、関係各省関係官を以ってこれに充てる。
2. 審議事項
(1)一般鉱害地の実状調査
(2)全国荒廃地の実状調査及び一般鉱害地のその中に占める地位(特に国土の開発復旧の見地より見た場合の両者の関係)
(3)原状復旧を必要且つ適当とする範囲の調査
(4)復旧工事方法の研究調査
(5)復旧工事施工方式の検討
(6)新鉱業法に規定せる鉱害賠償責任との関連及び調整方法の研究
(7)鉱業権者、農民、その他受益者の経費負担程度及び負担方法の検討
(8)国及び地方公共団体の財政負担の検討
(9)その他復旧促進に関連ある事項の調査研究
3. その他
(1)審議会運営のための最小限度の所要経費については既定予算運用により処置することとし、予算の補正措置は講じない。
(2)審議会の設置は差し当り閣議決定により、設置法の改正を行わない。