地方財政法第13条第2項の規定による意見書に対する内閣の意見

昭和26年2月13日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.138-139 当館請求記号:DG15-19

国が地方団体に対し法令に基いて新たな事務を委任する場合においては、必要な財源措置を講じなければならないことは地方団体の意見の通りである。
政府はさきに昭和二十五年度補正予算の編成に当り、平衡交付金総額決定後の法令等に基く地方団体の義務的負担の増加について、地方財政委員会の提出した意見を参しゃくの上、地方財源所要額を算定し、これが財源措置として、地方財政平衡交付金の総額三十五億円を増額する外、地方債の発行計画額の増額及び既定経費の節約により生ずる余裕財源並びに便用料、手数料等雑収入をもって充当することとしたのである。
地方財政が窮屈であることは地方団体の意見の通り尤もではあるが、国民経済の現状においては、以上の措置で賄うの外はないものと認められるので、国と地方団体とは今後ともに力をあわせてその行政の規模に再検討を加え、既定経費の節減に努めるとともに財政規模の圧縮を図るように致すべきものと考える次第である。