文化功労者年金法について 一 年金を受給せられるべき文化功労者は主として文化勲章受章者中より選考すること。二 文化勲章受章者選考委員会の委員の選任については事前に閣議の了解を得ること。三 文化功労者選考審査会の委員の選任についても前項同様とすること。