憲法精神の普及徹底措置の実施に関する件

昭和26年4月3日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.325-326 当館請求記号:AZ-332-17

一、全国民挙げて待望する講和条約締結の日も近き現情勢下において、新日本建設の基本精神たる憲法の趣旨を全国民に対し一段と普及浸透せしめる必要があるのに鑑み、来る五月三日の憲法記念日を中心とし、その記念行事として関係機関、団体の協力により以下の措置を講ずるものとする。
二、本措置の実施に当つては、とくに左記事項の高揚徹底を期するものとする。
民主主義の徹底
基本的人権の尊重
地方自治の確立
三、中央において実施する事項は左のとおりとする。
1、記念式典の挙行
国会、内閣、最高裁判所及び東京都の共同主催で皇居前広場において天皇、皇后両陛下の御臨席を仰いで行う。
2、ポスターの作成配布
国会、内閣、最高裁判所連名のポスターを作成して、全国に配布する。
3、その他各府省庁の所掌事項を中心とする広報事業においてとくに本趣旨を強調するものとする。
4、右1、2に要する経費はそれぞれ関係機関において分たんするものとする。
四、地方については、前項中央において実施する事業に対応し、各地方公共団体において、それぞれ地方の実情に応じて、実効ある行事を実施するよう勧奨する。