歳出予算中の各目の細分の経費の金額の使用について
昭和二十五年四月十四日閣議の決定を経た「歳出予算中の各目の細分の経費の金額の使用について」の第二号を次のように改正する。
二、各省各庁の長は、公共事業費で、別に定める目の細分の経費のうち左記に掲げる経費については、大蔵大臣の承認を経なければ当該経費の金額を超えて使用することができないこと。
(一)工事雑費
(二)国家公務員共済組合負担金
(三)旅費
(四)食糧費
昭和二十五年四月十四日閣議の決定を経た「歳出予算中の各目の細分の経費の金額の使用について」の第二号を次のように改正する。
二、各省各庁の長は、公共事業費で、別に定める目の細分の経費のうち左記に掲げる経費については、大蔵大臣の承認を経なければ当該経費の金額を超えて使用することができないこと。
(一)工事雑費
(二)国家公務員共済組合負担金
(三)旅費
(四)食糧費