国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟
国際通貨基金については、わが国の割当額が二億五千万合衆国ドルと決定されること及びわが国の金による払込額が六千二百五十万合衆国ドルと決定されることを条件として、並びに、国際復興開発銀行については、わが国の応募すべき株式の最小限が国際通貨基金の割当額と同額すなわち二億五千万合衆国ドルと決定されることを目途として、国際通貨基金及び国際復興開発銀行に加盟することとする。
国際通貨基金については、わが国の割当額が二億五千万合衆国ドルと決定されること及びわが国の金による払込額が六千二百五十万合衆国ドルと決定されることを条件として、並びに、国際復興開発銀行については、わが国の応募すべき株式の最小限が国際通貨基金の割当額と同額すなわち二億五千万合衆国ドルと決定されることを目途として、国際通貨基金及び国際復興開発銀行に加盟することとする。