航空機生産の所管等に関する件

昭和27年4月26日 閣議決定

収載資料:行政機構年報 第3巻 行政管理庁管理部 1952 pp.83-84 当館請求記号:317.2-G98g

1 航空機の型式証明(又は形式承認)は、運輸大臣の所管とすること。
但し、生産関係の重要事項については、通産大臣の意見を徴すること。
2 航空機生産工場の生産施設に関する証明は、通産大臣がこれを行うこと。
3 生産過程における検査については、
(イ)生産技術検査は、通産大臣の所管とし、
(ロ)安全性検査は、運輸大臣の所管とする。
4 前項(ロ)の検査は、(A)当該工場の従業員(運輸、通産両省共同にて行う検査員試験に合格した者及び(B)通産省の職員(その任命については運輸大臣に協議することを要する。)に委託して行わしめる。
検査は、(A)が主としてこれに当り、(B)は極く少数とし極めて緊急な検査のみをなすこと。
検査規則、検査基準は、運輸、通産共同の省令等で厳密詳細に規定すること。
5 耐空証明は、運輸大臣の所管とすること。
6 航空機の修理については、
(イ)航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものについては、運輸大臣の所管とし、
(ロ)航空機生産工場で行うものは製造の場合に準ずる。
7 予備品証明は、製造の場合に準ずる。
但し、同一品に対する第2回以後の証明は運輸大臣の所管とすること。