外国為替予算案の編成に関する件
経済安定本部の廃止に伴い、外国為替予算案の編成手続は左の通りとする。
(1)外国為替予算案のうち、貿易に係る部分は一応通商産業省がとりまとめて大蔵省に提出し、大蔵省は、別途作成する貿易外の部分と併せて一本の外国為替予算案として、これを閣僚審議会に提出する。
(2)各省間に意見の相違があり、大蔵省におけるとりまとめの段階までに解決しなかったものは、閣僚審議会又は閣議において、その調整をするものとする。
経済安定本部の廃止に伴い、外国為替予算案の編成手続は左の通りとする。
(1)外国為替予算案のうち、貿易に係る部分は一応通商産業省がとりまとめて大蔵省に提出し、大蔵省は、別途作成する貿易外の部分と併せて一本の外国為替予算案として、これを閣僚審議会に提出する。
(2)各省間に意見の相違があり、大蔵省におけるとりまとめの段階までに解決しなかったものは、閣僚審議会又は閣議において、その調整をするものとする。