機構改革に伴う定員減に関する件
昭和27年4月5日閣議決定「行政機構改革に関する件」第6項前段にかかわらず、今回の機構改革に伴い、長官、次長、局長、部長等の職で不要となるものについては、左の措置をとることとする。
(1)各府省庁ごとに、不要となる職の数に相当する員数を、行政機関職員定員法の定員から削減する。但し、右は級別定数には直接影響ないものとし、級別定数については、更に機構改正実施後の人員配置の実情を勘案の上、別途決定するものとする。
(2)前項により、削減される員数については、本年12月末日まで定員外の措置をとる。