課等の設置等に関する政令について

昭和27年8月8日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 p.43 当館請求記号:317.2-G98g

国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和27年法律第253号)の施行に伴い、来る9月1日以降においては、各府省庁及び委員会事務局の内部部局の課等の設置及び所掌事務の範囲は、政令で規定されることとなるので、各府省においては、左記により右政令案を作成し、8月26日(火)までに閣議に提出するものとする。

1. 政令の名称は、「○○省(府・庁・委員会事務局)組織令」(以下「組織令」という。)とすること。
2. 組織令は、なるべく外局をも含め省ごとに一本とすること。但し総理府については、便宜上各外局別とすること。
3. 委員会事務局の中央部局の課等についても、省庁の場合に準じ、組織令に規定すること。
4. 組織令には、本省・本庁及び委員会事務局の中央部局の課及び室その他課に準ずるものの設置及び所掌事務を規定するものとし、附属機関・地方支分部局の課等については規定せず、従来どおり省令等によること、
5. 内部部局に置かれる職で法律によるべきもの以外のものについては、その実体につき検討の上、課に類する機能を営むと認められるものについては、組織令に規定すること。
6. 今次国家行政組織法改正の趣旨にかんがみ、各府省庁の内部組織については、できる限りこれを簡素化すること。
7. 今回制定する組織令については、現行課制の再検討を待ち、明年1月1日を目途としてこれの改正を行うこと。
8. 組織令案は、一般の政令案の閣議請議手続による外、設置法案等の例に準じ、次官会議附議前に行政管理庁の審査を経ること。