旧神戸移住教養所の運営再開に関する件
外国に移住しようとする者に必要な素養を与えて移住後の定着を容易ならしめるため、外務省所管の旧神戸移住教養所を10月上旬再開し、現地事情の講習・渡航のあつ旋等を行うこととする。
このため所要の法的措置は、次期国会において別途講ずることとする。
外国に移住しようとする者に必要な素養を与えて移住後の定着を容易ならしめるため、外務省所管の旧神戸移住教養所を10月上旬再開し、現地事情の講習・渡航のあつ旋等を行うこととする。
このため所要の法的措置は、次期国会において別途講ずることとする。