治山治水対策協議会の設置について

昭和28年7月28日 閣議決定

収載資料:日本の河川像を求めて 河川計画課30年の歩み 建設省河川局河川計画課編 山海堂 1983 pp.104-105 当館請求記号:AZ-454-48

1.戦後水災害の頻発の状況に鑑み、その予防対策の実施を促進するため、内閣に治山治水対策協議会を設置する。
2.治山治水対策協議会の委員は、国務大臣、大蔵大臣、農林大臣、建設大臣、自治庁長官、経済審議庁長官、内閣官房長官および学識経験者若干名をもって充てる。
3.治山治水対策協議会の幹事は、内閣官房副長官のうち1名、委員たる大臣を助ける事務次官(次長)をもって充てる。
4.治山治水対策は迅速かつ重点的に実施することとし、農林省においては保安林等の整備、建設省においては河川工事等の施行のため、それぞれ重要箇所を選定の上、実施計画を即急に作成する。
5.大蔵省においては前項に伴う必要な予算措置の検討に当る。
6.気象観測、水防等の問題については別途検討することとする。