臨時公共企業体合理化審議会の設置について

昭和28年11月13日 閣議決定  昭和29年2月2日 閣議決定 改正

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.53-54 当館請求記号:317.2-G98g

公共企業体の公共的且つ能率的経営を確保するため左の要領により臨時公共企業体合理化審議会(以下審議会という。)を設置するものとする。
1.設置
審議会は内閣総理大臣の諮問に応じ、公共企業体が行つている事業の経営内容を調査分析し、その公共的運営の経営の合理化のための方策に関し調査審議するために、臨時に内閣を置かれる非公式の機関とすること。
2.機構
審議会の機構は次のとおりとすること。
会長 委員の互選によること。
委員 委員の構成は次のとおりとすること。
大蔵大臣
運輸大臣
郵政大臣
労働大臣
行政管理庁長官
日本専売公社総裁
日本国有鉄道総裁
日本電信電話公社総裁
学識経験ある者のうちから内閣総理大臣が委嘱するもの(その数は15名以内とする。)
幹事 若干名(関係行政機関又は公共企業体の職員のうちから内閣総理大臣が命じ又は委嘱するもの。)
右のほか専門の事項を調査審議させるため審議会に専門委員を置くことができるものとすること。
専門委員は、学識経験ある者又は関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が委嘱し又は命ずるものとすること。
3.運営
審議会に、その定めるところにより部会を置くことができるものとし、部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとすること。
審議会は、審議の結果を6ヵ月以内に内閣総理大臣に報告するものとすること。
4.庶務
審議会の庶務は、行政管理庁において取りまとめるものとすること。
5.議事
審議会の議事について必要な事項は、審議会が定めるものとすること。