ソ連地域からの帰還に関する件
海外邦人の帰還については、昭和二十七年三月十八日付「海外邦人の引揚に関する件」及び昭和二十八年二月二十五日付「中共地域からの帰還に関する件」により行なわれているところであるが、近く実現をみんとするソ連地域からの帰還については、前記閣議決定にかかわらず、海上輸送については、次の要領により行なう。
記
一、集団帰還者の輸送は、日本赤十字社に委嘱するものとし、日本赤十字社は、日本政府の傭船する帰還輸送船を使用して、帰還者に対し無料で行なう。
二、帰還輸送船の指定および配船計画は、日本赤十字社が運輸省と協議して行なう。
三、帰還輸送船内における帰還者に対する給食、医療及び日用品の配付、並びにその他の船内援護業務については、中共地域からの帰還の例による。
四、外務省は、日本赤十字社代表及び帰還輸送船の船長に、乗船者名簿等を受領し、かつこれを上陸地の援護機関に引き渡すことを委嘱する。