政府職員の特別待命の実施期間延長等に関する件

昭和29年1月22日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 p.57 当館請求記号:317.2-G98g

1.昭和28年10月23日附閣議決定「政府職員の特別待命に関する件」の1.中「昭和29年1月末日」を「昭和29年2月15日」に改め、4.の(2)及び(3)中「昭和30年1月末日」を「昭和30年2月15日」に改める。
2.前項の閣議決定の1.に次の但書を加える。
「但し、昭和29年2月1日から同年2月15日までの間は、勤続10年以上又は年令40才以上の職員に限り、特別待命による勤務を承認することができる。」