行政運営の改善に関する件

昭和29年2月12日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 3 法律 末川博編 日本評論社 1966 p.356 当館請求記号:210.76-Si569

今次の行政改革の一環として左記の要領により、事務処理の簡素化、定員の効率的使用及び執務能率の向上を図り、もって行政運営の改革につとめるものとする。

一、事務処理の簡素化を図るため、
(イ)権限の委任、専決代行等を活用して即決主義の責任体制を確立するようつとめること。
(ロ) 地方支分部局に対しては、現地即決を原則として本省の権限をつとめて大幅に委任すること。
(ハ) 行政機関内部における事務の配分にできるだけ工夫を加え、部内の協議、照会、報告等の手続を簡素化すること。
二、定員の効率的使用を図るため、
(イ) 課,室、その他の内部組織をつとめて統合し、定員の機動的活用の範囲を拡大すること。
(ロ) 定数管理機能の集中強化をはかり、業務量の変動に応じ絶えず定数配置の是正につとめること。
(ハ) 人事、会計等の内部管理事務はつとめてこれを集中処理し、管理要員の節約につとめること。
三、業務能率の向上を図るため、窓口事務その他頻繁に反覆される同種の事務についてはなるべく処理方式を標準化すること。
四、前記一、から三、までに掲げる事項のほか、各行政機関はなおその特殊事情に応じて、行政機関の改善につとめること。
五、本件に基く具体的措置は,各行政機関毎に計画実施するものとし、各行政機関はその結果を行政管理庁に通報するものとする。