審議会等の委員を任命する場合等の内閣総理大臣の承認を廃止する件
昭和26年2月16日附閣議決定「審議会等の設立基準等に関する件」中2の(4)を削り、(5)を(4)に改める。
(参照)
審議会等の設立基準等に関する件(昭和26.2.16 閣議決定)
2.
(4)審議会等の委員を任命する場合及びその任期を更新する場合には、内閣総理大臣の承認を経なければならない。
昭和26年2月16日附閣議決定「審議会等の設立基準等に関する件」中2の(4)を削り、(5)を(4)に改める。
(参照)
審議会等の設立基準等に関する件(昭和26.2.16 閣議決定)
2.
(4)審議会等の委員を任命する場合及びその任期を更新する場合には、内閣総理大臣の承認を経なければならない。