人員整理に伴う新規採用の制限に関する件

昭和29年2月19日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.59-60 当館請求記号:317.2-G98g

今回の人員整理を円滑且つ確実に実施するため、左記により政府職員の新規採用を制限するものとする。

1.各省(内閣及び総理府を含む。以下同じ。)においては、つとめて新規採用は行わないものとすること。
2.各省は、右の措置により行政事務の運営に支障を生ずることのないように職員の各省間の配置転換に積極的に協力するものとすること。
3.前2項により難い場合においては、配置転換対策本部の定める基準により措置すること。
4.前項の場合においては、公共職業安定所に登録した身体障害者の採用につき、特に考慮するものとすること。
(備考)昭和28年2月27日附閣議決定「政府職員の欠員不補充に関する件」は廃止する。