昭和30年度予算の編成に関する手続について

昭和29年8月13日 閣議決定

収載資料:国の予算 昭和30年度 財政調査会編 同友書房 1955 p.668 当館請求記号:344.1-Z11k

昭和30年度予算の編成に関する手続は左の方針によつて処理する。
1 諸物価その他経済財政事情が安定に向いつつあることに鑑み、予算編成事務の能率化を図るため、昭和30年度の各省各庁の人件費、庁費等についての標準予算を作成することとする。
標準予算は各省各庁の概算要求に先立ち決定することとし、標準予算に計上すべき人件費、庁費等諸経費の範囲其他手続上の細目については、別途大蔵省の定めるところによる。
2 各省各庁は人件費、庁費等の標準予算に計上される経費を含め、所管部門における昭和30年度年間全体の所要経費の概算要求を別途大蔵省の定める様式に従い、所定の期日迄に提出することとする。
3 各省各庁は、予算に関連ある法律又は重要なる政令の制定又は改正を予定する場合は、その要綱を必ず概算要求に添えて提出することとする。従来かかる法律又は政令の立案遅延乃至はその内容の予算要求との不一致が、著しく予算審議を渋滞せしめていたことにも鑑み,その要綱提出は特に厳守することとする。
4 昭和30年度予算における人件費の算定については、従来の実績をも考慮しつつ、定員定額方式を更に厳格に推進することとし、新たに官職別級別定員を定めるとともに極力給与単価の一本化を図るものとする。
5 特別会計及び政府関係機関の予算の編成も1を除き原則として本手続によることとし、その事務は一般会計と併行して進めることとする。
昭和30年度標準予算額調
(表省略)