昭和30年度暫定予算編成要領

昭和30年3月11日 閣議決定

収載資料:国の予算 昭和30年度 財政調査会編 同友書房 1955 p.666 当館請求記号:344.1-Z11k

昭和30年度の暫定予算は、4・5月分を一括して編成する。その編成は次の要領による。
1 暫定予算には、政策的な諸経費を除外し、人件費・事務費その他経常的経費について、標準予算または29年度補正後予算を基準とし、4・5月中に支出を必要とする最小限度の額を計上することとし、新規の事務・事業に伴う経費は原則として計上しない。
2 補助費については、義務的なものであつて、特に4・5月中に現実に国からの資金の交付を必要とするものに限り計上する。
公共事業費および食糧増産対策費のうち、補助事業費については、災害復旧費の3ヵ月分相当額および緊急就労対策事業費の所要額を計上するにとどめる。
右に関連し、地方公共団体の資金ぐりを緩和するため、地方交付税交付金、義務教育費国庫負担金、生活保護費について、それぞれ3ヵ月分程度を計上するほか、必要に応じて資金運用部資金による短期融資を考慮する。
3 財政投融資については、一般会計からの出投資は計上せず、電源開発会社、住宅金融公庫等の事業を継続するため必要とする最小限度の資金は、資金運用部資金または簡保資金等によりまかなう。
4 29年度限りで有効期限の切れる財政関係の諸法令については、歳入関係のものは3ヵ月、歳出関係のものは暫定予算の期間(2ヵ月)、それぞれその有効期限を延長する措置を講ずる。