昭和29年産米の減収加算額に関する件
1 昭和29年産米についての減収加算額を玄米1石当り140円とする。
2 この減収加算額は,昭和30年度食糧管理特別会計予算成立後において同特別会計から支払う。
3 これがため食糧管理特別会計において必要となる財源については,同特別会計予算の実行上その枠内におけるさしくりにより調達するよう措置し,一般会計からの繰入は行わない。
1 昭和29年産米についての減収加算額を玄米1石当り140円とする。
2 この減収加算額は,昭和30年度食糧管理特別会計予算成立後において同特別会計から支払う。
3 これがため食糧管理特別会計において必要となる財源については,同特別会計予算の実行上その枠内におけるさしくりにより調達するよう措置し,一般会計からの繰入は行わない。