特需等対策連絡会議の設置について

昭和30年8月5日 閣議了解

収載資料:防衛施設庁史 第2巻 各論編 第2部 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1983 p.274 当館請求記号:AZ-675-19

1 特需等の問題について、関係各行政機関がその対策を連絡協議するため、臨時に、内閣に特需等対策連絡会議(「以下連絡会議」という。)を設ける。
2 連絡会議は、法令に基く機関でなく、閣議了解に基く事実上の機関とする。
3 連絡会議は、次に掲げる事項について連絡協議する。
イ 特需の調達方式に関する事項
ロ 特需の減少に伴う問題に関する事項
ハ 駐留軍及び国連軍の引揚に伴う問題に関する事項
ニ その他前各号に類する問題で必要と認められる事項
4 連絡会議の議長は、内閣官房副長官のうちから内閣総理大臣が指名する。
5 連絡会議の構成員は、関係各行政機関(調達庁、防衛庁、経済企画庁、外務省、大蔵省、通商産業省、労働省等)のうちから議長が委嘱する。
6 連絡会議の庶務は、内閣総理大臣官房審議室において処理する。
7 前各項に定めるものの外、連絡会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。
8 連絡会議の存続期間は、差当り6ケ月とする。