昭和30年産米の政府売渡申込に関する件
1 本年産米の豊作に鑑み,昭和30年11月15日を期限として,政府は当初の売渡申込数量の改訂について生産者よりの申込を受けることとする。
2 前項の申込に基づいて,政府に売渡される米穀については,概算払の措置を除き当初売渡申込によるものと同様の奨励措置を講ずる。
1 本年産米の豊作に鑑み,昭和30年11月15日を期限として,政府は当初の売渡申込数量の改訂について生産者よりの申込を受けることとする。
2 前項の申込に基づいて,政府に売渡される米穀については,概算払の措置を除き当初売渡申込によるものと同様の奨励措置を講ずる。